建設業許可を受けて事業を行っている場合には
役員・技術者・会社・営業所などに関する変更があった場合や、決算を行った場合には
すみやかに届出をしなければなりません。
届出を怠ると大きく以下4つのデメリットがあります。
- 許可の更新ができない
- 業種追加などの申請ができない
- 経営事項審査の申請ができない
- 許可を取り消しされる
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知事許可を受けている場合は各都道府県の窓口に、
大臣許可を受けている場合は各地方整備局などに届出を行います。
変更自体に手数料はかかりません。
行政書士橋本
このページを読んでいただくと
変更届が必要な項目、提出期限がわかります!
目次
人に関する変更
事実の発生した時から2週間以内に申請が必要な変更
許認可の要件に関する事項が変更になる場合は2週間以内という短い期間で申請が必要になります。
経営業務の管理責任者(常勤役員等を直接補佐する者を含む)に変更があったとき
- 交代するとき
- 氏名が変わるとき
- 条件を満たさなくなり削除するとき
- 人数を減らし削除するとき
- 要件を満たすための条件が変更になるとき
社会保険等の加入状況
- 社会保険を脱退した場合
- 社会保険に新たに加入した場合
- 新しくできた支店で社会保険に加入する場合
- 本店、支店別々で加入していたが本店一括適用とする場合
- 営業所の所在地が変更になり事業所番号に変更が生じた場合
※単に加入人数が変更になった場合は毎年の決算変更届とともに届出をすれば問題ありません。
専任技術者の変更
- 担当業種の変更
- 有資格区分の変更
- 技術者の交代による就任・退任
- 新しくできた営業所への技術者の就任
- 所属する営業所の変更
- 氏名の変更
- 基準を満たさなくなったことによる削除
令第3条の使用人(営業所長)の変更
- 交代、支店などの新設による就任
- 交代、支店などの廃止による退任
欠格要件に該当することとなった者があったとき
- 法人の役員等
- 支店長等
- 個人事業主
- 支配人
が欠格要件に該当した場合は届出が必要です。
事実の発生した時から30日以内に申請が必要な変更
役員等(※)に変更があったとき
※役員等とは・・・法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
- 就任、辞任、退任
- 氏名の変更
- 出資割合の変更による100分の5の議決権を持つ株主若しくは出資の総額の100分の5以上の出資者の変更
個人事業主、支配人に変更があったとき
- 支配人の交代
- 個人事業主、支配人の氏名の変更
廃業した場合
- 一部の業種の廃業
- 全部の業種の廃業
会社・営業所に関する変更
事実の発生した時から30日以内に申請
商号又は名称に変更があったとき
- 法人の商号・名称変更
- 有限会社→株式会社などの組織変更
- 個人事業の屋号・名称変更
既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき
- 営業所の移転
- 営業所の電話番号の変更
- 営業所所在地の住居表示(〇番地△という住所が□番☆号という住所になる)
- 支店等の新設・廃止
- 営業所の業種の変更
資本金額(出資総額)に変更があったとき
- 増資
- 減資
- 出資割合の変更による100分の5の議決権を持つ株主若しくは出資の総額の100分の5以上の出資者の変更
決算変更届と共に申請する変更
事業年度終了後4か月以内に申請
- 毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届)
- 使用人数の変更
- 令第3条の使用人(営業所長)の一覧表の変更
- 定款の変更
- 健康保険等の加入人数の変更
※原則「決算変更届」と同時にすべて申請することになります。
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