建設業許可の更新期限を忘れて許可を切らしてしまうと大きな工事の契約ができない、発注者・元請業者からの信用を失うなど重大なデメリットが発生します。
また、更新まで毎年かならずしておかなければならない手続きもございます。
更新期限が近い方だけではなく許可を取得されたばかりの方、今から許可を取得する予定の方も更新のポイントについて把握しておいてください。

このページを読んでいただくと
建設業許可の有効期限、更新申請期限、更新までに確認しておくべきポイントがわかります。
建設業許可の有効期限と更新申請について
建設業許可の有効期限
建設業許可は5年の有効期限があります。
5年ごとに更新を行わなければ許可が切れてしまい、
許可が必要な大きな工事を受注することができなくなってしまいます。
建設業許可の更新申請期限
更新の申請は建設業許可の有効期限の30日前までにおこなう必要があります。
更新の申請をしてから許可証を発行するまでに時間がかかるため30日前までという期限が設定されています。
有効期限のおよそ3か月前から受付をおこなっている自治体が多いですので早めに更新申請をおこないましょう。
- 更新の申請期限(有効期限の30日前)を過ぎてしまうと更新はできない?
-
許可の有効期限内であれば一応更新の申請はできます。
ただ、新しい許可証が許可の有効期限内に受け取れない可能性が高いため、
許可証が手元にない期間が生まれてしまいます。
※有効期限が切れた日から新たに許可証を受け取るまでの間も一応許可は有効であるという扱いになります。
更新の申請が不許可になると許可切れとなり、新規に許可を取得する必要があります。
- 許可の有効期限が切れてしまうと更新はできない?
-
はい、原則更新はできません(自治体により独自の救済措置がある場合がございます)
また新たに新規許可申請を行う必要があるため、
- 建設業許可が無い空白期間が生じる
- 財産の要件などについて新たに厳しく審査される
- 手数料が更新よりも高くなる
などのデメリットが生じてしまいます。
建設業許可の期限が切れてしまうとデメリットが非常に大きいです。
新規許可を行政書士に依頼した場合は更新やその他必要な変更届についても管理してくれることが多いです。
建設業許可の管理についてはぜひ積極的に行政書士への依頼を検討してください。
建設業許可の更新までに確認しておくべきポイント
変更届について
必要な変更届を出していないと更新の申請が受理されません。
役員や事務所の所在地などに変更があった場合はかならず変更届を出さなければなりません。
特に「決算変更届」は毎年かならず申請が必要です。


社会保険の加入について
令和2年10月1日以降適切な社会保険に加入していなければ許可の更新をすることができなくなりました。
加入すべき社会保険のおおまかな考え方は下記のとおりです。
ご自身が適切な社会保険に加入できているか、許可の更新前に確認しておいてください。
法人の場合
健康保険、厚生年金は必須。
役員ではない常用労働者がいれば雇用保険への加入が必要です。
個人事業の場合
- 一人親方で常用労働者がいない場合国民健康保険、国民年金のみ加入でOK
- 1~4人の常用労働者がいる場合は雇用保険への加入が必要(健康保険・年金は国民健康保険、国民年金でOK)
- 5人以上の常用労働者がいる場合は雇用保険に加えて協会けんぽや健康保険組合などの健康保険、厚生年金への加入が必要
詳細を確認されたい場合は
健康保険、厚生年金についてはねんきん事務所
雇用保険についてはハローワークにお問い合わせください。
財産的基礎の要件について
一般許可を更新する場合は500万円の資金調達能力について再度審査されることはありません。
ただ、特定許可を更新する場合は財産的基礎の要件を満たしているかどうか更新のたびに審査があります。
下記特定許可の財産要件を満たしているかどうか更新前に確認しておいてください。
- 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
- 欠損比率が20%以内であること
- 流動比率が75%以上