【2022年最新】屋根工事業の許可取得方法について解説!

目次

屋根工事業の許可を取得するための要件

達成しやすい建設業許可要件

  • 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
  • 屋根工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
  • 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
  • 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
  • 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
  • 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)

常勤役員等の要件について

令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。

財産的基礎の要件について

一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。

特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
  2. 欠損比率が20%以内であること
  3. 流動比率が75%以上であること

屋根工事業の専任技術者になるための要件

資格による要件

下記すべての資格で一般許可・特定許可どちらも取得可能です。

建設業法に基づく資格(技術検定)

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士・仕上げ

建築士法に基づく資格

  • 1級建築士
  • 2級建築士

職業能力開発促進法に基づく資格(2級の場合実務経験3年要)

  • 建築板金「ダクト板金作業」
  • 板金・建築板金・板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る)
  • かわらぶき・スレート施工

基幹技能者

  • 登録建築板金基幹技能者

学歴・経験による要件

屋根工事業の一般許可に必要な学歴・経験

  • 10年の実務経験
  • 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
  • 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験

屋根工事業の特定許可に必要な学歴・経験

  • 一般許可の学歴・経験または資格+4,500万円以上の元請工事に関する2年以上の現場監督的実務経験

屋根工事業の指定学科

  • 土木工学
  • 建築学

に関する学科

屋根工事業の工事について

屋根工事業の工事内容とは

屋根工事業の内容

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根工事業の具体例

  • 屋根ふき工事

屋根工事業と他の業種との違いとは

屋根工事業の区分の考え方

  • 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。
    したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
  •  屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
  •  屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
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