【2022年最新】とび・土工工事業の許可取得方法について解説!

目次

とび・土工工事業の許可を取得するための要件

達成しやすい許可要件

  • 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
  • とび・土工工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
  • 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
  • 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
  • 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
  • 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)

常勤役員等の要件について

令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。

財産的基礎の要件について

一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。

特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
  2. 欠損比率が20%以内であること
  3. 流動比率が75%以上であること

とび・土工工事業の専任技術者になるための要件

資格による要件

下記すべての資格で一般許可・特定許可どちらも取得可能です。

建設業法に基づく資格(技術検定)

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士 (第1種~第6種)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士・土木
  • 2級土木施工管理技士・薬液注入
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士・躯体

技術士法に基づく資格

  • 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く )
  • 建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
  • 農業 「農業土木」・総合技術監理 「農業-農業土木」
  • 水産 「水産土木」・総合技術監理 「水産-水産土木」
  • 森林 「森林土木」・総合技術監理 「森林-森林土木」

職業能力開発促進法に基づく資格(2級の場合実務経験3年要)

  • 型枠施工
  • とび・とび工
  • コンクリート圧送施工
  • ウェルポイント施工

その他の資格

  • 地すべり防止工事(1年の実務経験要)
  • 基礎ぐい工事

基幹技能者

  • 登録橋梁基幹技能者
  • 登録コンクリート圧送基幹技能者
  • 登録トンネル基幹技能者
  • 登録機械土工基幹技能者
  • 登録PC基幹技能者
  • 登録鳶・土工基幹技能者
  • 登録切断穿孔基幹技能者
  • 登録エクステリア基幹技能者
  • 登録グラウト基幹技能者
  • 登録運動施設基幹技能者
  • 登録基礎工基幹技能者
  • 登録標識・路面標示基幹技能者

学歴+経験による要件

とび・土工工事業の一般許可に必要な実務経験または学歴+実務経験

  • 10年の実務経験
  • 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
  • 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験

とび・土工工事業の特定許可に必要な実務経験または学歴+実務経験

  • 一般許可の学歴・経験または資格+4,500万円以上の元請工事に関する2年以上の現場監督的実務経験

とび・土工工事業の指定学科

  • 土木工学
  • 建築学

に関する学科

とび・土工工事業の工事について

とび・土工工事業の工事内容とは

とび・土工工事業の内容

  1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないしは準備的工事

とび・土工工事業の具体例

  • とび工事ひき工事
  • 足場等仮設工事
  • 重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
  • 鉄骨組立て工事
  • コンクリートブロック据付け工事

とび・土工工事業と他の業種との違いとは

  • 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
  • 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
  • コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
  • 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」である。
  • 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
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