目次
清掃施設工事業の許可を取得するための要件
達成しやすい許可要件
- 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
- 清掃施設工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
- 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
- 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
- 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
- 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)
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常勤役員等の要件について
令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。
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財産的基礎の要件について
一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。
特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
- 欠損比率が20%以内であること
- 流動比率が75%以上であること
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建設業許可を取得するための財産要件は?
建設業許可を受けるには十分な資金力があることを証明しなければなりません。 一般建設業の場合は500万円以上の資金力が必要となります。 特定建設業の場合はさらにハー…
清掃施設工事業の専任技術者になるための要件
資格による要件
下記の資格で一般許可・特定許可どちらも取得可能です。
技術士法に基づく資格
- 衛生工学 「廃棄物管理」・総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」
学歴+経験による要件
清掃施設工事業の一般許可に必要な実務経験または学歴+実務経験
- 10年の実務経験
- 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
- 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
清掃施設工事業の特定許可に必要な実務経験
- 一般許可の学歴・経験または資格+4,500万円以上の元請工事に関する2年以上の現場監督的実務経験
清掃施設工事業の指定学科
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学
- 衛生工学
のいずれかに関する学科
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清掃施設工事業の工事について
清掃施設工事業の工事内容とは
清掃施設工事業の内容
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
清掃施設工事業の具体例
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
清掃施設工事業と他の業種との違いとは
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施
設の建設工事は『管工事』に該当する。
公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は『水道施設工事』に該当する。
公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は『清掃施設工事』に該当する。