建設業は人々の命にかかわる事業ですので、
非常にハードルの高い要件が設定されています。
まずは上記の要件を確認いただき、
当てはまらない項目がございましたら詳細な解説をご確認ください。
他の方法で要件を満たすことができるかもしれません。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件
許可を受けるにあたっては十分な経営能力を有する常勤役員等がいなければなりません。
個人事業の場合:個人事業主または登記されている支配人
法人の場合:代表取締役、取締役、代表社員または業務執行社員で常勤のもの
許可を取得するには常勤役員等の誰かに基本的に5年以上の建設業経営経験が必要です。
他にも条件はありますが、規模の大きい会社向けの方法です。
このような経験を持つ常勤役員等のことを「経営業務の管理責任者」と呼ぶことが多いです。
(法改正前の呼び方ですが現在でもよく使われています)
許可を取得していない建設業者における経験でも問題ありません。
必要な経営経験について詳しく解説します。
経営業務の管理責任者になるための経営経験について
経営経験を示す方法は全部で5パターンあります。
ただし、②~⑤の条件は証明が難しい、または規模の大きい法人でしか条件を満たせないといった理由で適用できないことが多いです。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)として建設業の経営経験が5年以上
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)に準ずる地位として建設業の経営管理経験が5年以上
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)に準ずる地位(②以外)として建設業の経営管理責任者の補助経験が6年以上
- 役員等として建設業の経営経験(2年以上)+建設業の経営を補佐した経験の合計が5年以上(※補佐者の条件あり)
- 役員等として建設業の経営経験(2年以上)+建設業以外での役員等の経験の合計が5年以上(※補佐者の条件あり)
専任技術者の要件
建設業の許可を取得するためには資格または実務経験・学歴の要件を満たす専任技術者を選任する必要があります。
専任技術者には役員等ではない一般の従業員でもなることができます。
営業所ごと・業種ごとに対応する専任技術者が必要ですが、
一人で複数業種に対応する資格を持っている場合は複数の業種の専任技術者となることができます。
一般建設業と特定建設業それぞれの要件を見ていきましょう。
一般建設業の場合
下記のいずれかの要件を満たせば一般建設業の専任技術者になることができます。
①必要な資格をもっている
業種ごとに必要な資格が異なります。
また、資格によっては数年の実務経験が必要なものもあります。
②許可を受ける業種について下記いずれかの実務経験がある
- 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
- 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
- 10年以上の実務経験
- 10年間で2業種以上の実務経験があります。各業種の専任技術者になることができますか?
-
いいえ、10年の実務経験では1業種の専任技術者にしかなることができません。
専任技術者になるために実務経験をつむ場合、同時並行で複数の業種の経験をつんだものとは認められません。
同じ期間で証明できる実務経験は1業種のみです。
例えば学歴の要件なしで実務経験のみで2業種の専任技術者になるには
1つの業種について10年の実務経験をつんだことを証明し、別の10年の期間でもう1つの業種の実務経験をつんだことを証明しなければなりません。
20年分の必要書類をそろえることは非常に難しいですので実務経験では1業種までしか証明できないと考えておくほうが良いです。
特定建設業の場合
下記のいずれかの要件を満たせば特定建設業の専任技術者になることができます。
①必要な資格をもっている
一般建設業よりも高度な1級の資格などが必要になります。
②一般許可の専任技術者の要件を満たし、かつ指導監督的実務経験が2年以上ある
まず、一般許可の専任技術者になることができる資格、学歴+実務経験または実務経験が必要となります。
くわえて、4,500万円以上の元請工事に関して建設工事の設計、施工など全般にわたって工事現場主任や現場監督者として
総合的に指導監督した実績が必要となります。
特定建設業について指定建設業(※)の場合は②の要件は適用できず、①の資格によってのみ専任技術者となることができます。
※指定建設業とは:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種
財産的基礎の要件
一般建設業の場合は500万円以上の資金力が必要となります。
証明する方法はいくつかありますが自治体によって認められる証明方法が異なります。
特定建設業の場合はさらにハードルが高い要件が設定されていますのでわけて解説します。
一般建設業の場合
下記のいずれかの要件を満たせばOKです。
- 自己資本の額(純資産)が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前の5年間に許可を受けて建設業の経営を継続しておこなっている
特定建設業の場合
下記のすべての要件を満たす必要があります。
- 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
- 欠損比率が20%以内であること
- 流動比率が75%以上
社会保険の要件
令和2年の法改正により適切な社会保険に加入していることも建設業許可の要件になりました。
すでに建設業許可をお持ちの場合でも適切な社会保険に加入していなければ許可の更新ができません。
社会保険とは「雇用保険」「健康保険」「年金保険」の3つをさします。
法人、個人事業によって加入が必要な社会保険が異なります。
法人の場合
健康保険、厚生年金は必須。
役員ではない常用労働者がいれば雇用保険への加入が必要です。
個人事業の場合
常用労働者の人数によって加入するべき社会保険が異なります。
- 一人親方で常用労働者がいない場合
-
国民健康保険、国民年金のみ加入でOK
- 1~4人の常用労働者がいる場合
-
雇用保険への加入が必要(健康保険・年金は国民健康保険、国民年金でOK)
- 5人以上の常用労働者がいる場合
-
雇用保険に加えて協会けんぽや健康保険組合などの健康保険、厚生年金への加入が必要
詳細を確認されたい場合は
健康保険、厚生年金についてはねんきん事務所
雇用保険についてはハローワークにお問い合わせください。
誠実性の要件
いままでに不正行為、契約違反、建築士法・宅地建物取引業に関する取消処分などがなければ問題ありません。
欠格要件
個人事業主、支配人、法人の役員などで下記の欠格事由に当てはまる方がいなければ問題ありません。
- 許可申請の書類に虚偽の記載がある
- 破産して復権を得ない者
- 直近5年以内に建設業許可の取り消しを受けている
- 直近5年以内に許可の取り消しを免れるために廃業届を出している
- 営業停止処分を現在受けている
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから5年経過しない者
- 建設業に関する法令違反で罰金以上の刑に処せられその刑の執行を終わってから5年経過しない者、または執行猶予期間が満了していない者
- 暴力団員であるものまたは暴力団員でなくなった日から5年経過しない者
欠格要件に該当してはいけないのは下記の方です。
- 申請を行う法人
- 申請を行う法人の役員等
- 令3条使用人
- 総株主の議決権の5%以上を有する個人の株主
- 個人事業主
- 個人事業主の支配人
- 上記の法定代理人及びその役員
まとめ
建設業の許可要件を満たしているかどうかご確認いただけましたでしょうか。
申請する際にはこれらの要件を満たしているかどうか書面で示す必要があります。
どの要件を示すためにどの書類が必要か毎回調べていると膨大な時間がかかります。
事務の方が充実しているなどの事情がない限りは行政書士に申請を任せるのがよいです。
許可取得後の決算届、CCUS(建設キャリアアップシステム)登録、経営事項審査や入札についてもお力になれます。
申請をお考えの方はぜひ一度ご相談くださいませ。