建設業許可を受けるには十分な資金力があることを証明しなければなりません。
一般建設業の場合は500万円以上の資金力が必要となります。
特定建設業の場合はさらにハードルが高い要件が設定されていますのでわけて解説します。
行政書士橋本
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建設業許可の財産要件と証明に必要な書類がわかります!
目次
一般建設業の財産的基礎要件
下記のいずれかの要件を満たせばOKです。
①自己資本の額(純資産)が500万円以上ある
貸借対照表をもとに判断します。
- 1期目の決算・確定申告がまだ→創業時の開始貸借対照表
- 1期目の決算・確定申告済み→直前の決算期の貸借対照表
②500万円以上の資金調達能力がある
- 金融機関の残高証明書
- 金融機関の融資証明書
- 申請者名義の所有不動産などの固定資産評価証明書
などを用いて証明します。
残高証明書はおよそ1か月以内のものを求められることが多いです。
※許可行政庁によっては一部の証明書を認めていない場合がございます。
③許可申請直前の5年間に許可を受けて建設業の経営を継続しておこなっている
一般建設業許可では更新の際にあらためて財産的基礎を確認しないということです。
更新の際に500万円以上の資金が無くとも許可を更新することができます。
ただし、決算変更届など必要な届出をきちんと行っている必要があります。
また、兵庫県で許可を受けていた事業者が大阪府で許可を取る場合などには改めて財産的基礎要件の審査が行われます。
特定建設業の財産的基礎要件
下記のすべての要件を満たす必要があります。
①資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
直近の決算期の貸借対照表により確認します。
資本金額の条件は申請日までに増資を行うことで条件を満たせば認められる場合があります。
自己資本の条件は必ず直前の決算期の時点で条件を満たしている必要があります。
②欠損比率が20%以内であること
繰越利益剰余金がプラスであれば計算せずともこの要件をクリアしています。
③流動比率が75%以上
流動資産は1年以内に現金化できる資産、流動負債は1年以内に返済の必要がある負債を表します。
流動比率が低いということは1年以内に現金の不足が起きることを示します。
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