建設業許可が不要な工事とは?解体・電気工事は登録が必要

建設業許可を持っていなれば請け負うことができる工事に制限がかかります。

このページでは許可が無くても請け負うことができる軽微な工事」「附帯工事について紹介します。

また、許可が不要な工事でも登録が必要解体工事」「電気工事についても解説します。

行政書士橋本

このページを読んでいただくと
・建設業許可がなくても請け負うことができる工事
・登録が必要な「解体工事」「電気工事」の登録方法
・許可が不要な業者でも建設業許可を取得するメリット
がわかります!

目次

軽微な工事

軽微な工事のみを請け負う場合は建設業許可は必要ありません。

軽微な工事とは
  • 建築一式工事の場合
    →工事1件の請負金額が1,500万円(税込)未満の工事
    または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事の場合
    →工事1件の請負金額が500万円(税込)未満の工事

※注文者が材料を提供する場合その材料の価格及び運送費を請負代金に加えて計算します

限度額を超えないように工事を分割して契約すれば許可は不要?

いいえ、正当な理由なく契約を分割しても各契約の請負代金の合計額をもって判断します。

複数に契約を分ければ許可が不要ということではありませんのでお気を付けください。

附帯工事

本体工事に附帯する工事は附帯工事として許可を持っていなくても請け負うことができます。

附帯工事とは
  1. 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
  2. 本体工事を施工した結果発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事

(具体例)

  • 管工事の施工に伴って必要を生じた熱絶縁工事
  • 屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事
  • 屋内電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事
  • 建具工事の施工に伴って必要を生じたコンクリート工事

ただし、附帯工事が請負金額500万円以上の工事(軽微な工事ではない工事)である場合には、

  • 附帯工事の業種に対応した専門技術者(※)を置く
  • 附帯工事については下請に依頼する

のどちらかで対応する必要があります。

※専門技術者は一般許可の専任技術者になるための要件と同じです。

無許可で工事をするとどうなる?

建設業許可を持っていない業種について許可の必要な工事をおこなった場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

また、すでに取得している許可は取消となり、以後5年間は建設業許可を取得することができません

建設業許可以外の登録が必要な工事

解体工事業電気工事業を行う場合には軽微な工事であっても都道府県知事などへの登録申請を行わなければなりません

解体工事業の登録について

土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を取得していれば登録不要です。

解体工事業登録の概要は以下の通りです。

  • 申請先:解体工事をおこなう区域の都道府県知事
    営業所の所在地ではないので注意
  • 要件:技術管理者の選任が必要
    →最長8年の実務経験または資格が必要です
  • 有効期間:5年
  • 手数料:新規は33,000円、更新は26,000円

電気工事業の登録について

電気工事業の登録は建設業許可業者が行う「みなし登録」と許可業者以外が行う通常の「登録」があります。

みなし登録のための建設業許可はどの業種でも問題ありません。

それぞれの概要は以下の通りです。

  • 申請先:一つの都道府県内にのみ営業所を設置している→都道府県知事
    二つ以上の都道府県に営業所を設置している→産業保安監督部長または経済産業大臣
  • 要件:主任電気工事士の専任が必要
    →第一種電気工事士または第二種電気工事士で3年以上の実務経験が必要
  • 有効期間:みなし登録は有効期間無し(更新が不要)
    通常の登録は有効期間5年
  • 手数料:みなし登録は無し
    通常の登録は22,000円

許可が不要な工事のみを扱う業者でも建設業許可を取得するメリット

ここまでは、建設業許可が不要な工事と、建設業許可以外の登録が必要な工事について解説しました。

では、許可が不要な工事のみを取り扱う場合は建設業許可を受けるメリットがないのでしょうか?

実は、建設業許可には大規模な工事を扱えること以外にも3つのメリットがあります。

①信用度が上がる

建設業許可にはハードルの高い要件が設定されています。

そのため許可を取得している業者であるということは厳しい要件をクリアできる体制の整った業者だと考えられます。

発注者や元請け業者から見ても許可業者は信頼することができます。

特に元請け業者からすると、信用できない業者に依頼をしてしまうと自身も罰せられるリスクがあります。

許可を取得すれば信用度が上がり、工事の依頼を受けられる可能性は広がると言えます。

②融資を受けられる可能性が上がる

金融機関から見ても許可業者の信用度は高いです。

融資の際に許認可を受けていることが条件となる場合もあります。

建設業許可を取得しておくことで融資を受けやすくなり、安定した経営につながります。

③公共工事の入札に参加できる

建設業許可を取得すると元請として公共工事を受注できる可能性があります。

公共工事の入札に参加するためには経営事項審査を受けなければなりません。

経営事項審査を受けられるのは建設業許可業者のみです。

許可を取得していない業者と明確に差をつけることができるポイントです。

建設業の経営期間が5年を超えた場合は積極的に許可の取得を検討してみてください。

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