建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」があります。
複数の都道府県に営業所があれば大臣許可、一つの都道府県のみに営業所があれば知事許可が必要です。

このページを読んでいただくと
大臣許可・知事許可の違い、大臣許可の申請方法がわかります!
大臣許可と知事許可の違い
営業所の違い
営業所が一つのみ、または複数あるが一つの都道府県内→知事許可が必要
営業所が複数あり、二つ以上の都道府県に設置されている→大臣許可が必要となります。
営業所とは
本店、支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。
また、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うような建設業の営業に実質的に関与する事務所も該当します。
以下のような場合には営業所に該当しません。
- 建設業の営業に関係しない支店、営業所
- 法人で、登記上は本店であるが建設業の営業に関係しない店舗
- 単なる資材置場、連絡所、現場事務所
知事許可・大臣許可で工事可能な地域や金額に違いはありません。
つまり、知事許可であっても全国どこでも工事を行うことができます。
ただし、公共工事の入札に参加する場合は地元に営業所がある業者のほうが有利になる場合もございます。
専任技術者の違い
複数の営業所を設置する場合には知事許可・大臣許可にかかわらず各営業所ごとに、どの業種を扱うか申請します。
各営業所で取り扱う業種に対応した「専任技術者」を配置しなければ許可を取得できません。
例えば1つの会社でA営業所では土木工事・管工事、B営業所では電気工事・電気通信工事の許可を申請する場合には、
A営業所には土木工事・管工事に対応した専任技術者が所属している必要があり、
B営業所には電気工事・電気通信工事に対応した専任技術者が所属している必要があります。
A営業所に電気工事に対応した専任技術者がいても、B営業所にいなければ許可を取得できません。
必要な専任技術者がいなくなり、営業所を閉鎖した影響で大臣許可→知事許可に変更になる場合には
「許可換え新規」の申請が必要となり、9万円の費用がかかります。

大臣許可の申請方法について
大臣許可の基本的な要件は知事許可と同じです。
大臣許可と知事許可で内容が異なる申請先・費用・期間について解説します。
大臣許可の申請先
本店を管轄する地方整備局などに申請を行います。管轄は以下の通りです。
- 北海道開発局
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管轄区域:北海道
- 東北地方整備局
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管轄区域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
- 関東地方整備局
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管轄区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
- 北陸地方整備局
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管轄区域:新潟県、富山県、石川県
- 中部地方整備局
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管轄区域:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
- 近畿地方整備局
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管轄区域:福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
- 中国地方整備局
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管轄区域:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
- 四国地方整備局
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管轄区域:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
- 九州地方整備局
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管轄区域:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
- 沖縄総合事務局
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管轄区域:沖縄県
大臣許可にかかる費用
申請内容 | 料金 |
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新規 | 15万円 |
許可換え新規(※) | 15万円 |
般・特新規(※) | 15万円 |
業種追加 | 5万円 |
更新 | 5万円 |
※許可換え新規とは:知事許可→大臣許可への変更
※般・特新規とは:一般許可のみの業者が特定許可を、または特定許可のみの業者が一般許可を取得すること
大臣許可の申請にかかる期間
大臣許可の申請をしてから許可を取得できるまでの期間はおよそ90日間です。
知事許可の30日間と比べると3倍程度の時間がかかりますので申請の際は早めに準備を行いましょう。
更新申請についても同様の期間がかかりますので有効期限の90日以上前から更新申請を行ってください。