1分でわかる経営業務の管理責任者のポイント
- 「経営業務の管理責任者」は、建設業許可を取得するための要件の1つです。
- 建設業の個人事業主または法人役員としての経営経験が5年以上あればOKです。
- ②の他にも要件を満たす方法はありますが、大企業でなければ難しい条件です。
- 個人事業主での経験の場合は確定申告書の控え+工事実績のわかる書類が必要です。
- 法人役員での経験の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)+工事実績のわかる書類が必要です。
経営業務の管理責任者の要件・必要書類
建設業許可を取得するには基本的に5年以上の建設業経営経験を有する「経営業務の管理責任者」が必要です。
建設業法の改正により、「経営業務の管理責任者」に該当する方がいない場合でも複数人で建設業の経営能力を示すことで許可を受けられるようになりましたが、条件が厳しく規模の大きい会社でなければ達成が困難です。
詳しい条件と、証明に必要な書類について解説します。
建設業の経営能力を示すための5つの方法
- 常勤役員等として建設業の経営経験が5年以上
- 常勤役員等に準ずる地位として建設業の経営管理経験が5年以上
- 常勤役員等に準ずる地位(②以外)として建設業の経営管理責任者の補助経験が6年以上
- 役員等として建設業の経営経験(2年以上)+建設業の経営を補佐した経験の合計が5年以上※補佐者の条件あり
- 役員等として建設業の経営経験(2年以上)+建設業以外での役員等の経験の合計が5年以上※補佐者の条件あり
個人事業の場合:個人事業主または登記されている支配人
法人の場合:代表取締役、取締役、代表社員または業務執行社員で常勤のもの
これらは許可を取得していない建設業者における経験でも問題ありません。
ただし、②~④の条件は証明が難しい、または規模の大きい法人でしか条件を満たせないといった理由で適用できないことが多いです。
①常勤役員等として建設業の経営経験が5年以上
- 個人事業主として建設業を5年以上営んでいる
- 建設業を営む法人で取締役、業務執行社員などの役員経験が5年以上ある
- 建設業を営む個人事業の支配人経験が5年以上ある
などがこの条件に当てはまります。
以前は許可取得を希望する業種以外での経験は6年必要でしたが、法改正により5年の経験に統一されました。
後継者を育てる場合法人であれば役員、個人事業主であれば支配人として登記しておくことで自然に①の条件を満たすことができます。
- 健康保険被保険者証の写し(常勤性の証明)
- 履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などの登記事項確認書類(法人の場合)
- 確定申告書で税務署の受付印のあるもの(個人事業の場合)
- 建設業許可通知書(経営期間中のもの)
- 工事請負契約書、注文書、請書など経験年数分(許可のない業者での経験の場合)
②常勤役員等に準ずる地位として建設業の経営管理経験が5年以上
- 取締役会から権限の委譲を受けた執行役員としての経験が5年以上
がこの条件に当てはまります。
個人事業または取締役会がない会社での経験であれば「準ずる地位」としての経験には当てはまりません。
ちなみに、取締役会を設置するには取締役3名+監査役1名が必須となります。
- 健康保険被保険者証の写し(常勤性の証明)
- 履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などの登記事項確認書類
- 建設業許可通知書(経営期間中のもの)
- 工事請負契約書、注文書、請書など経験年数分(許可のない業者での経験の場合)
- 組織図、社内体制図などの常勤役員等に準ずる地位にいたことを示す書類
- 取締役会議事録など権限の委譲を受けていたことを示す書類
- 職務の分掌規程など建設部門の担当であったことを示す書類
- 人事発令書など指名、在職期間を示す書類
③常勤役員等に準ずる地位(②以外)として建設業の経営管理責任者の補助経験が6年以上
- 法人の役員等に継ぐ地位の部長などで経営業務を補佐した経験が6年以上
- 個人事業の専従者として経営業務を補佐した経験が6年以上
などがこの条件に当てはまります。
ただし、補佐経験を示すような公的な書類が存在しないため、社内資料を証明資料として提出する必要があります。
社内で作成できる書類での証明であるため虚偽申請の可能性も考慮し審査が非常に厳しくなります。
この条件で建設業許可を取得するのは非常に困難といえます。
- 健康保険被保険者証の写し(常勤性の証明)
- 履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などの登記事項確認書類(法人の場合)
- 確定申告書で税務署の受付印のあるもの(個人事業の場合)
- 建設業許可通知書(経験期間中のもの)
- 工事請負契約書、注文書、請書など経験年数分(許可のない業者での経験の場合)
- 組織図、社内体制図などの常勤役員等に準ずる地位にいたことを示す書類
- 職務の分掌規程など建設部門の担当であったことを示す書類
- 人事発令書など氏名、在職期間を示す書類
④役員等として建設業の経営経験(2年以上)+建設業の経営を補佐した経験の合計が5年以上
※補佐者の条件あり
- 建設業者の役員経験2年+執行役員として役員等に次ぐ地位で労務管理経験3年
- 建設業者の役員経験4年+役員等に次ぐ財務部長としての経験1年
などがこの条件に当てはまります。
「経営を補佐した期間」とは、建設業者で役員等または役員等に次ぐ地位にあって、
「財務管理」「労務管理」「業務運営」のいずれかの業務を担当した期間のことです。
財務管理とは:資金調達、資金繰り、下請業者への代金支払いなどに関する業務経験
労務管理とは:社内や現場における勤怠管理、社会保険手続きなどに関する業務経験
業務運営とは:会社の経営方針、運営方針の策定及びその実施などに関する業務経験
この条件で許可を取得する場合は補佐者を配置し、複数人で経営能力を示す必要があります。
※補佐者の条件とは・・・
この条件で申請する場合には常勤役員等を補佐する者として
建設業の「財務管理」「労務管理」「業務運営」それぞれについて5年以上の経験がある者を配置する必要があります。
(1名で3つの業務について補佐経験がある場合補佐する者は1名でOKです)
- 健康保険被保険者証の写し(常勤性の証明)
- 履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などの登記事項確認書類(法人の場合)
- 確定申告書で税務署の受付印のあるもの(個人事業の場合)
- 建設業許可通知書(経験期間中のもの)
- 工事請負契約書、注文書、請書など経験年数分(許可のない業者での経験の場合)
- 組織図、社内体制図などの常勤役員等に準ずる地位にいたことを示す書類
- 職務の分掌規程など建設部門の担当であったことを示す書類
- 人事発令書など氏名、在職期間を示す書類
⑤役員等として建設業の経営経験(2年以上)+建設業以外での役員等の経験の合計が5年以上
※補佐者の条件あり
- 建設業者の役員経験2年+建設業以外の事業を営む会社での役員経験3年
- 建設業者の役員経験3年半+建設業以外の事業を営む会社での役員経験1年半
などがこの条件に当てはまります。
④と同様にこの条件で申請する場合には補佐者を配置する必要があります。
※補佐者の条件とは・・・
この条件で申請する場合には常勤役員等を補佐する者として
建設業の「財務管理」「労務管理」「業務運営」それぞれについて5年以上の経験がある者を配置する必要があります。
(1名で3つの業務について補佐経験がある場合補佐する者は1名でOKです)
- 健康保険被保険者証の写し(常勤性の証明)
- 履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などの登記事項確認書類(法人の場合)
- 確定申告書で税務署の受付印のあるもの(個人事業の場合)
- 履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などの登記事項確認書類(建設業以外の事業を営む会社のもの)
- 建設業許可通知書(経験期間中のもの)
- 工事請負契約書、注文書、請書など経験年数分(許可のない業者での経験の場合)
- 経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任することができますか?
-
はい、できます。
ただし、経営業務の管理責任者は本店、本社などの主たる営業所に常勤しなければなりません。
よって主たる営業所の専任技術者にはなることができますが、支店などの従たる営業所の専任技術者になることはできません。
禁止行為である名義貸しとは?
経営業務の管理責任者の要件を満たす方を形だけ役員として登記し、申請する名義貸しは許可取消の対象です。
以下の場合には経営業務の管理責任者になることはできません。
- 個人事業主である、他の会社で常勤役員であるなどの理由で許可を取得する事業者において常勤とは言えない
- 本店、本社などの主たる営業所と経営業務の管理責任者の住所が離れすぎている
- 報酬が10万円以下など一般的な基準と比べて低すぎる
名義貸しが発覚し、許可取消処分を受けてしまうと5年間建設業許可を取得できません。
厳しい要件ではありますが、適切な方法で申請を行ってください。