目次
鋼構造物工事業の許可を取得するための要件
達成しやすい許可要件
- 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
- 鋼構造物工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
- 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
- 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
- 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
- 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)
1分でわかる!建設業の許可要件|詳細な要件も解説します
1分でわかる建設業許可要件 建設業の役員経験または個人事業主経験が合計5年以上ある→常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件 許可を取得したい業種に関する資格を…
常勤役員等の要件について
令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。
1分でわかる!経営業務の管理責任者の要件と証明書類の完全ガイド
1分でわかる経営業務の管理責任者のポイント 「経営業務の管理責任者」は、建設業許可を取得するための要件の1つです。 建設業の個人事業主または法人役員としての経営…
財産的基礎の要件について
一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。
特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
- 欠損比率が20%以内であること
- 流動比率が75%以上であること
建設業許可を取得するための財産要件は?
建設業許可を受けるには十分な資金力があることを証明しなければなりません。 一般建設業の場合は500万円以上の資金力が必要となります。 特定建設業の場合はさらにハー…
鋼構造物工事業の専任技術者になるための要件
資格による要件
建設業法に基づく資格(技術検定)
- 1級土木施工管理技士(特定許可もOK)
- 2級土木施工管理技士・土木
- 1級建築施工管理技士(特定許可もOK)
- 2級建築施工管理技士・躯体
建築士法に基づく資格
- 1級建築士(特定許可もOK)
技術士法に基づく資格
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」(特定許可もOK)
職業能力開発促進法に基づく資格(2級の場合実務経験3年要)
- 鉄工・製罐(鉄工は選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限る)
基幹技能者
- 登録橋梁基幹技能者
学歴+経験による要件
鋼構造物工事業の一般許可に必要な実務経験または学歴+実務経験
- 10年の実務経験
- 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
- 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
鋼構造物工事業の指定学科
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
に関する学科
1分でわかる!専任技術者になるための要件・必要書類とは?
1分でわかる専任技術者のポイント 建設業の許可を取得するためには、許可を取りたい業種について資格または実務経験・学歴の要件を満たす専任技術者が必要です。 資格で…
鋼構造物工事業の工事について
鋼構造物工事業の工事内容とは
鋼構造物工事業の内容
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鋼構造物工事業の具体例
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門、水門等の門扉設置工事
鋼構造物工事業と他の業種との違いとは
- 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのは『鋼構造物工事』
における「鉄骨工事」である。 - 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのは『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
- ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
- 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのは『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」である。
- それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。