目次
建築工事業の許可を取得するための要件
達成しやすい許可要件
- 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
- 建築工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
- 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
- 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
- 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
- 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)
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常勤役員等の要件について
令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。
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財産的基礎の要件について
一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。
特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
- 欠損比率が20%以内であること
- 流動比率が75%以上であること
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建設業許可を取得するための財産要件は?
建設業許可を受けるには十分な資金力があることを証明しなければなりません。 一般建設業の場合は500万円以上の資金力が必要となります。 特定建設業の場合はさらにハー…
建築工事業の専任技術者になるための要件
資格による要件
建設業法に基づく資格(技術検定)
- 1級建築施工管理技士(特定許可もOK)
- 2級建築施工管理技士・建築
建築士法に基づく資格
- 1級建築士(特定許可もOK)
- 2級建築士
学歴+経験または経験のみによる要件
土木工事業の一般許可に必要な学歴・経験
- 10年の実務経験
- 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
- 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
指定学科
- 建築学
- 都市工学
に関する学科
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建築工事業の工事について
建築工事業の工事内容
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
基本的に元請工事となることが多いです。
建築工事業と他の業種との違い
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、
建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。