【2022年最新】管工事業の許可取得方法について解説!

目次

管工事業の許可を取得するための要件

達成しやすい許可要件

  • 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
  • 管工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
  • 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
  • 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
  • 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
  • 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)

常勤役員等の要件について

令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。

財産的基礎の要件について

一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。

特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
  2. 欠損比率が20%以内であること
  3. 流動比率が75%以上であること

管工事業の専任技術者になるための要件

資格による要件

建設業法に基づく資格(技術検定)

  • 1級管工事施工管理技士(特定許可もOK)
  • 2級管工事施工管理技士

技術士法に基づく資格

  • 機械 「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」(特定許可もOK)
  • 上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)(特定許可もOK)
  • 上下水道 「上水道及び工業用水道」・総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」(特定許可もOK)
  • 衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く)・総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)(特定許可もOK)
  • 衛生工学 「水質管理」・総合技術監理 「衛生工学-水質管理」(特定許可もOK)
  • 衛生工学 「廃棄物管理」・総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」(特定許可もOK)

水道法に基づく資格

  • 給水装置工事主任技術者(1年の実務経験要)

職業能力開発促進法に基づく資格(2級の場合実務経験3年要)

  • 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
  • 給排水衛生設備配管
  • 配管・配管工(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る)
  • 建築板金「ダクト板金作業」

その他の資格

  • 建築設備士(1年の実務経験要)
  • 計装(1年の実務経験要)

基幹技能者

  • 登録配管基幹技能者
  • 登録ダクト基幹技能者
  • 登録冷凍空調基幹技能者

学歴・経験による要件

管工事業の一般許可に必要な実務経験または学歴+実務経験

  • 10年の実務経験
  • 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
  • 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験

管工事業の指定学科

  • 土木工学
  • 建築学
  • 機械工学
  • 都市工学
  • 衛生工学

に関する学科

管工事業は指定建設業にあたり、特定許可の専任技術者になるには必ず資格が必要です。

管工事業の工事について

管工事業の工事内容とは

管工事業の内容

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

管工事業の具体例

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工事
  • 空気調和設備工事
  • 給排水・給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事

管工事業と他の業種との違いとは

  • 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
  • 規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事は『管工事』に該当する。
  • 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は『水道施設工事』に該当する。
  • 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は『清掃施設工事』に該当する。
  • 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
  • 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
  • 公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は『土木一式工事』である。
  • 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は『管工事』である、
  • 上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は『水道施設工事』である。
  • 農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
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