【2022年最新】解体工事業の許可取得方法について解説!

目次

解体工事業の許可を取得するための要件

達成しやすい許可要件

  • 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
  • 解体工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
  • 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
  • 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
  • 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
  • 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)

常勤役員等の要件について

令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。

財産的基礎の要件について

一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。

特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
  2. 欠損比率が20%以内であること
  3. 流動比率が75%以上であること

解体工事業の専任技術者になるための要件

資格による要件

下記すべての資格で一般許可・特定許可どちらも取得可能です。

建設業法に基づく資格(技術検定)

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士・土木
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士・建築
  • 2級建築施工管理技士・躯体

技術士法に基づく資格

  • 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く )
  • 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」

職業能力開発促進法に基づく資格(2級の場合実務経験3年要)

  • とび・とび工

その他の資格

  • 解体工事施工技士

学歴+経験による要件

解体工事業の一般許可に必要な実務経験または学歴+実務経験

  • 10年の実務経験
  • 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
  • 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験

解体工事業許可業者または登録業者での実務経験のみ有効です。

解体工事業の特定許可に必要な実務経験

  • 一般許可の学歴・経験または資格+4,500万円以上の元請工事に関する2年以上の現場監督的実務経験

解体工事業の指定学科

  • 土木工学
  • 建築学

のいずれかに関する学科

解体工事業の登録について

土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を取得していれば登録不要です。

解体工事業登録の概要は以下の通りです。

  • 申請先:解体工事をおこなう区域の都道府県知事
    営業所の所在地ではないので注意
  • 要件:技術管理者の選任が必要
    →最長8年の実務経験または資格が必要です
  • 有効期間:5年
  • 手数料:新規は33,000円、更新は26,000円

解体工事業の工事について

解体工事業の工事内容とは

解体工事業の内容

工作物の解体を行う工事

解体工事業の具体例

工作物解体工事

解体工事業と他の業種との違いとは

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

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