目次
石工事業の許可を取得するための要件
達成しやすい建設業許可要件
- 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
- 石工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
- 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
- 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
- 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
- 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)
1分でわかる!建設業の許可要件|詳細な要件も解説します
1分でわかる建設業許可要件 建設業の役員経験または個人事業主経験が合計5年以上ある→常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件 許可を取得したい業種に関する資格を…
常勤役員等の要件について
令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。
1分でわかる!経営業務の管理責任者の要件と証明書類の完全ガイド
1分でわかる経営業務の管理責任者のポイント 「経営業務の管理責任者」は、建設業許可を取得するための要件の1つです。 建設業の個人事業主または法人役員としての経営…
財産的基礎の要件について
一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。
特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
- 欠損比率が20%以内であること
- 流動比率が75%以上であること
建設業許可を取得するための財産要件は?
建設業許可を受けるには十分な資金力があることを証明しなければなりません。 一般建設業の場合は500万円以上の資金力が必要となります。 特定建設業の場合はさらにハー…
石工事業の専任技術者になるための要件
資格による要件
下記すべての資格で一般許可・特定許可どちらも取得可能です。
建設業法に基づく資格(技術検定)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士・土木
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士・仕上げ
職業能力開発促進法に基づく資格(2級の場合実務経験3年要)
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
- 石工・石材施工・石積み
基幹技能者
- 登録エクステリア基幹技能者
学歴+経験による要件
石工事業の一般許可に必要な経験または学歴+経験
- 10年の実務経験
- 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
- 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
石工事業の特定許可に必要な経験
- 一般許可の学歴・経験または資格+4,500万円以上の元請工事に関する2年以上の現場監督的実務経験
石工事業の指定学科
- 土木工学
- 建築学
に関する学科
1分でわかる!専任技術者になるための要件・必要書類とは?
1分でわかる専任技術者のポイント 建設業の許可を取得するためには、許可を取りたい業種について資格または実務経験・学歴の要件を満たす専任技術者が必要です。 資格で…
石工事業の工事について
石工事業の工事内容とは
石工事業の内容
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
石工事業の具体例
- 石積み(張り)工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事
石工事業と他の業種との違いとは
- 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
- 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。