経営事項審査を行政書士に依頼するための必要書類とは?

本ページでは経営事項審査の必要書類について解説します。

経営事項審査は経営状況分析申請経営規模等評価申請の二つの申請に分けることができます。

それぞれの申請について行政書士に依頼することを前提とし、必要な書類を解説します。

行政書士橋本

このページを読んでいただくと
経営事項審査を行政書士に依頼する際にお客様が用意しなければならない書類がわかります!

目次

経営状況分析申請の提出先と必要書類

経営状況分析申請の提出先

経営状況分析申請は登録経営状況分析機関に提出します。

登録経営状況分析機関は10社ほどあり、どの機関に申請しても問題ありません。

機関ごとに料金や審査完了までの期間、必要書類が異なりますので詳しくは各機関のホームページをご確認ください。

一般的な経営状況分析申請の必要書類について解説します。

行政書士はいただいた書類をもとに分析申請書の作成、建設業財務諸表の作成及び登録経営状況分析機関への申請を行います。

経営状況分析申請の必要書類

①経営状況分析申請書

各登録経営状況分析機関ごとに書式が異なりますので各機関のホームページよりダウンロードしてください。

②財務諸表(決算変更届で提出するものと同じもの)
  • 貸借対照表
  • 損益計算書・完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表

初めて利用する登録経営状況分析機関の場合は3期分の財務諸表を求められます。

決算時に作成した財務諸表をそのまま提出するのではなく、建設業用の財務諸表に書き換えが必要となります。

また、必ず消費税抜きで作成する必要があります。

建設業許可通知書または許可証明書

商号・名称、代表者、住所等に変更がある場合は変更届の写しも提出が必要です。

④委任状(行政書士に代理申請を依頼した場合)

様式が決まっている機関もございます。

行政書士が用意してくれます。

税務申告書別表16(1)(2)等(当期減価償却実施額がわかるもの)

減価償却費がゼロの場合は提出する必要はありません。

個人事業の場合は青色申告書一式または収支内訳書一式の写しを提出します。

⑥兼業事業売上原価報告書

兼業(建設業以外の事業)の売上がない場合は提出する必要はありません。

⑦有価証券報告書の連結財務諸表

上場会社など有価証券報告書提出会社で連結財務諸表の作成が義務付けられている会社のみ必要です。

⑧換算報告書

決算期の変更などで登記決算が12か月に満たない場合は必要です。

⑨手数料の払い込みを証明する書類

登録分析機関や支払い方法によって必要かどうか異なります。

各機関の案内をご確認ください。

経営規模等評価申請の提出先と必要書類

経営規模等評価申請の提出先

経営規模等評価申請は建設業の許可行政庁に提出します。

知事許可の場合は本店所在地の都道府県知事、大臣許可の場合は本店所在地を管轄する地方整備局等に提出します。

ご依頼いただけましたら許可行政庁への書類提出まで代行いたします。

経営規模等評価申請の必要書類

申請時に行政書士が作成して提出する主な書類(ご自身で作成も可)
  1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
  2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
    • 工事種類別完成工事高付表(完成工事高の振替を行う場合のみ必要)
  3. その他の審査項目(社会性等)
  4. 技術職員名簿
    • 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
    • 継続雇用制度について定めた就業規則
  5. CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿に記載のある者を除く)
  6. 技能者名簿
  7. 工事経歴書
  8. 建設機械の保有状況一覧表
  9. 委任状
事業者様が用意しなければならない主な提出書類
  1. 建設業許可通知書または許可証明書の写し
  2. 建設業許可申請書の副本
  3. 決算変更届副本(完成工事高の申請が2年平均の場合は前回分、3年平均の場合は前回分+前々回分)
  4. 変更届副本(許可を取得してからなにか変更事項があった場合)
  5. 経営事項審査申請書の副本(完成工事高の申請が2年平均の場合は前回分、3年平均の場合は前回分+前々回分)
  6. 経営状況分析結果通知書(経営状況分析を受けるともらえます)
  7. 建設業に関する資格の資格証
  8. 完成工事高を確認できる以下の書類(完成工事高の申請が2年平均の場合は前回分、3年平均の場合は前回分+前々回分)
    • 法人税確定申告書別表一(電子申告の場合受信通知)及び損益計算書(法人)
    • 所得税確定申告書第一表(電子申告の場合受信通知)、第二票及び収支内訳書または青色申告決算書
    • 消費税及び地方消費税確定申告書控及び添付書類(税務署の受付印要、電子申告の場合受信通知)
    • 消費税及び地方消費税納税証明書
      ※別途工事請負台帳や工事請負契約書などが必要になる場合があります。
  9. 直近の雇用保険の領収書、概算確定保険料申告書の写し
  10. 直近の社会保険の領収書、標準報酬決定通知書
  11. 建設業退職金共済制度の加入・履行証明書
  12. 退職金共済制度の加入証明書、共済誓約書
  13. 厚生年金基金、確定拠出年金など企業年金制度の加入証明書
  14. 法定外の労働災害補償制度の加入者証、保険証券
  15. 防災協定の締結をしていることが分かる防災協定
  16. 建設機械に関する以下の書類
    • 売買契約書、譲渡契約書またはリース契約書
    • 特定自主検査記録表、移動式クレーン検査証または自動車検査証の写し
    • 当該建設機械の写真
  17. 技術職員名簿に記載した技術職員でCPD単位を取得した者並びにCPD単位を取得した技術者名簿に記載した技術者に関する以下の書類
    • 取得したCPD単位を証する受講等証明書
    • CPD単位を取得した技術者名簿記載の技術者の資格を証明する書類
    • CPD単位を取得した技術者名簿記載の技術者の6か月以上の常時雇用を確認できる書類
  18. 技能者名簿に記載した技能者に関する以下の書類
    • 審査基準日以前三年以内に行われた工事に関する施工体制台帳等のうち作業員名簿(建設工事従事者に関する事項)の写し
    • 能力評価(レベル判定)結果通知書の写し
  19. 経理処理の適正を確認した旨の書類(常勤職員に公認会計士等の資格者がいる場合のみ)
  20. 国際標準化機構第9001号(ISO9001)又は第14001号(ISO14001)の規格による登録をされていることを証明する書類(付属書類含む)の写し(該当する場合のみ)

提出部数

経営規模等評価申請の提出書類は正本・副本が必要となります。

提出先ごとに必要な部数が異なりますので必ず確認してください。

経営事項審査の申請をご依頼いただける場合はこちらで副本も作成いたします。

正本、副本の必要部数

兵庫県の場合

正本1部、副本1部、入力票1部

入力票とは以下の書類をリストの上から順番に綴じたものです。

  1. 経営規模等評価申請書、総合評定値請求書(または経営規模等評価再審査申立書)
  2. 工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高
  3. その他審査項目(社会性等)
  4. 技術職員名簿
  5. 経営状況分析結果通知書
大阪府の場合

正本1部、副本1部

京都府の場合

正本1部、副本2部(府提出分及び申請者控え分)

府提出分の副本では以下の書類を綴じます。

  1. 経営規模等評価申請書、総合評定値請求書(または経営規模等評価再審査申立書)
  2. 工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高
  3. その他審査項目(社会性等)
  4. 技術職員名簿
  5. 経営状況分析結果通知書

申請者控え分の副本では払い込みを証明する書類、委任状(代理申請の場合)以外のすべての書類を綴じます。

近畿地方整備局の場合

正本1部、副本1部

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