目次
電気通信工事業の許可を取得するための要件
達成しやすい許可要件
- 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
- 電気通信工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
- 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
- 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
- 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
- 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)
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常勤役員等の要件について
令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。
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財産的基礎の要件について
一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。
特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
- 欠損比率が20%以内であること
- 流動比率が75%以上であること
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建設業許可を取得するための財産要件は?
建設業許可を受けるには十分な資金力があることを証明しなければなりません。 一般建設業の場合は500万円以上の資金力が必要となります。 特定建設業の場合はさらにハー…
電気通信工事業の専任技術者になるための要件
資格による要件
下記すべての資格で一般許可・特定許可どちらも取得可能です。
建設業法に基づく資格(技術検定)
- 1級電気通信工事施工管理技士
- 2級電気通信工事施工管理技士
技術士法に基づく資格
- 電気電子・総合技術監理 「電気電子」
電気通信事業法に基づく資格
- 電気通信主任技術者(5年の実務経験要)
基幹技能者
- 登録電気工事基幹技能者
学歴+経験による要件
電気通信工事業の一般許可に必要な実務経験または学歴+実務経験
- 10年の実務経験
- 大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
- 高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
電気通信工事業の特定許可に必要な実務経験
- 一般許可の学歴・経験または資格+4,500万円以上の元請工事に関する2年以上の現場監督的実務経験
電気通信工事業の指定学科
- 電気工学
- 電気通信工学
のいずれかに関する学科
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電気通信工事業の工事について
電気通信工事業の工事内容とは
電気通信工事業の内容
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
電気通信工事業の具体例
- 有線電気通信設備工事
- 無線電気通信設備工事
- データ通信設備工事
- 情報処理設備工事
- 情報収集設備工事
- 情報表示設備工事
- 放送機械設備工事
- TV電波障害防除設備工事
電気通信工事業と他の業種との違いとは
- 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。