目次
電気工事業の許可を取得するための要件
達成しやすい許可要件
- 建設業の経営経験が5年以上ある(常勤役員等の要件)
- 電気工事業に関する資格を持っている(専任技術者の要件)
- 資本金または通帳残高が500万円以上ある(財産的基礎の要件)
- 適正な社会保険に加入している(社会保険の要件)
- 許可、免許の取消処分を受けたことがない(誠実性の要件)
- 破産歴、犯罪歴、暴力団との関係がない(欠格要件)
1分でわかる!建設業の許可要件|詳細な要件も解説します
1分でわかる建設業許可要件 建設業の役員経験または個人事業主経験が合計5年以上ある→常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件 許可を取得したい業種に関する資格を…
常勤役員等の要件について
令和2年10月の法改正により、業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あれば常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を満たすようになりました。
1分でわかる!経営業務の管理責任者の要件と証明書類の完全ガイド
1分でわかる経営業務の管理責任者のポイント 「経営業務の管理責任者」は、建設業許可を取得するための要件の1つです。 建設業の個人事業主または法人役員としての経営…
財産的基礎の要件について
一般許可を取得する場合500万円以上の資金力が必要です。
特定許可を取得する場合には以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 資本金額が2,000万円以上かつ自己資本の額(純資産)が4,000万円以上あること
- 欠損比率が20%以内であること
- 流動比率が75%以上であること
建設業許可を取得するための財産要件は?
建設業許可を受けるには十分な資金力があることを証明しなければなりません。 一般建設業の場合は500万円以上の資金力が必要となります。 特定建設業の場合はさらにハー…
電気工事業の専任技術者になるための要件
資格による要件
建設業法に基づく資格(技術検定)
- 1級電気工事施工管理技士(特定許可もOK)
- 2級電気工事施工管理技士
技術士法に基づく資格
- 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く )(特定許可もOK)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」(特定許可もOK)
- 電気電子・総合技術監理 「電気電子」(特定許可もOK)
電気工事士法に基づく資格
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士(3年の実務経験要)
電気事業法に基づく資格
- 電気主任技術者 (第1種~第3種)(5年の実務経験要)
その他の資格
- 建築設備士(1年の実務経験要)
- 計装(1年の実務経験要)
基幹技能者
- 登録電気工事基幹技能者
学歴+経験による要件
電気工事を行うには資格が必要です。
つまり実務経験を積むためにそもそも資格が必要ということになります。
資格を持っていない期間を実務経験期間とすることができないため、
実務経験のみで専任技術者になることはできません。
1分でわかる!専任技術者になるための要件・必要書類とは?
1分でわかる専任技術者のポイント 建設業の許可を取得するためには、許可を取りたい業種について資格または実務経験・学歴の要件を満たす専任技術者が必要です。 資格で…
電気工事業の登録について
電気工事業の登録は建設業許可業者が行う「みなし登録」と許可業者以外が行う通常の「登録」があります。
みなし登録に必要な建設業許可に業種の指定はありません。
それぞれの概要は以下の通りです。
- 申請先:一つの都道府県内にのみ営業所を設置している→都道府県知事
二つ以上の都道府県に営業所を設置している→産業保安監督部長または経済産業大臣 - 要件:主任電気工事士の専任が必要
→第一種電気工事士または第二種電気工事士で3年以上の実務経験が必要 - 有効期間:みなし登録は有効期間無し(更新が不要)
通常の登録は有効期間5年 - 手数料:みなし登録は無し
通常の登録は22,000円
電気工事業の工事について
電気工事業の工事内容とは
電気工事業の内容
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
電気工事業の具体例
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
電気工事業と他の業種との違いとは
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。
- 太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。