CCUSを利用するにはまず事業者登録が必要です!
このページを読んでいただくと
事業者登録の手順、必要書類、料金がわかります!
事業者登録の手順・必要書類
事業者登録はインターネットからの申請または認定登録機関への申請となります。
認定登録機関への申請は記入済みの登録申請書を直接持参する方法になります。
このページではインターネットでの申請方法についてご確認ください。
※すべてJPG形式(またはJPEG形式)のデータで用意してください。
- 建設業許可がある場合
-
- 建設業許可通知書または建設業許可証明書
- 建設業許可が無い法人
-
- 事業税の確定申告書または所得税の確定申告書+履歴事項全部証明書
- 建設業許可が無い個人事業主または一人親方
-
- 納税証明書または所得税の確定申告書または個人事業の開始届出書
- その他制度に加入している場合に必要な書類
-
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
または社会保険の領収書 - 直近の雇用保険の領収書
- 建設業退職金共済契約者証
- 中小企業退職金共済制度加入証明書
- 労災保険特別加入証明書
※保険者記号・番号、マイナンバー、基礎年金番号、住民票コード、事業者以外の情報(社員名など)はマスキングしてください。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
CCUSの「事業者申請ページ」から申込みを行ってください。
入力内容は以下の通りです。
- 商号または名称
- 登録責任者の情報
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
申込みが完了すると入力したメールアドレス宛に
「【建設キャリアアップシステム】事業者新規登録申請用ログインID・パスワードのお知らせ」
というタイトルでログイン用のID・パスワード・URLが届きます。
メールで届いたURLからログインし、まず以下の情報を入力しましょう。
- 商号または名称
- 表彰歴
- 支店情報
- 健康保険加入状況
(従業員5名以下で任意加入なしまたは建設国保加入であれば適用除外を選択) - 年金保険加入状況
(従業員5名以下で任意加入なしであれば適用除外を選択)
そして、個人情報の取り扱いに同意し、以下の情報を入力してください。
- 建設業許可情報
- 商号または名称
- 代表者名
- 所在地
- 法人・個人・一人親方の区分
- 法人番号(法人のみ)
- 建設業以外の事業の有無
- STEP1で用意した書類のアップロード
- 資本金情報※千円単位(個人事業、一人親方の場合は0を記入)
- 申込前年度の売上高、完成工事高
- 登録責任者情報
- 氏名
- 住所
- 所属部署
- 連絡先
- 建設にかかわる業種情報
- 健康保険情報
- 年金保険情報
- 雇用保険情報
- 建設業退職金共済制度情報
※共済契約者番号はハイフンを0に置き換えて7桁に調整してください
例:12-345→1200345
123-4 →1230004 - 中小企業退職金共済制度情報
- 労災保険特別加入情報
※ここでいう労災保険特別加入とは国の制度であり、通常の労災保険や地方公共団体、民間会社が運営するもの、上乗せ保険などは該当しません。
詳しくは「労災保険への特別加入」(厚生労働省)をご確認ください。 - CI-NETの利用有無
(CI-NETについてはCI-NETホームページをご確認ください) - 電子証明書の種類
- 主要取引先
- 表彰履歴
- 所属団体
不備なく登録が完了すると以下の通知メールおよびカードが順次届きます。
- 登録完了通知メール
- 管理者ID通知メール
- セキュリティコード
不備があった場合にはメールが届きますので、CCUSにログインし
新規登録→申請の修正と進んで不備内容を修正してください。
修正が必要な不備項目には「不備」ボタンが表示されます。
手数料は資本金により異なります。詳しくはこちらをご確認ください。
支払い方法はクレジットカードまたは払込票(コンビニ・郵便局)となります。
手数料が6万円を超える場合は銀行振り込みも可能です。
以上でCCUSの事業者登録は完了です。
事業者登録の代行申請について
事業者登録は元請業者などが代行申請することができます。
代行申請を行う場合には同意書類ダウンロードページより以下の同意書類をダウンロードしてください。
- 代行申請同意書
- 個人情報取り扱い同意書
- システム利用規約同意書
ダウンロードした書類に必要事項を記入・押印し、写真を撮るかスキャンを行いデータ化してシステムにアップロードしてください。
事業者登録の料金
事業者登録料は資本金により決まります。
個人事業主の場合は6,000円で固定、そのうち一人親方の場合は事業者登録料はかかりません。
5年ごとに登録料と同じ計算方法の更新料がかかります。
更新料は更新時の建設業許可情報(許可がない場合は申請情報)における資本金から算出されます。
資本金 | 登録料(税込) |
---|---|
一人親方 | 0円 |
500万円未満 または個人事業主 | 6,000 円 |
500 万円以上 1,000 万円未満 | 12,000 円 |
1,000 万円以上 2,000 万円未満 | 24,000 円 |
2,000 万円以上 5,000 万円未満 | 48,000 円 |
5,000 万円以上 1 億円未満 | 60,000 円 |
1 億円以上 3 億円未満 | 120,000 円 |
3 億円以上 10 億円未満 | 240,000 円 |
10 億円以上 50 億円未満 | 480,000 円 |
50 億円以上 100 億円未満 | 600,000 円 |
100 億円以上 500 億円未満 | 1,200,000 円 |
500 億円以上 | 2,400,000 円 |